浄化槽保守点検

業者登録アオバ㈱
高松 登録第114 :高松市
県登録第264号:丸亀市・坂出市・善通寺市・宇多津町・綾川町・琴平町・多度津町・まんのう町

2015年11月より追加:さぬき市・東かがわ市・土庄町・小豆島町・三木町・直島町

 

保守点検内容

(保守点検作業は、浄化槽法の保守点検の技術上の基準(法第8条規則第2条)に基づき作業を行っております)

 

  1. 透視度の測定
    (浄化槽内の水の透明度を測定します)
  2. DO(溶存酸素)測定
    (ばっき槽の酸素が微生物に供給できているか測定します)
  3. PHの測定
    (槽内水が(5.8~8.6)酸性、中性、アルカリ性の判定をし、機能が正常に働いているかを確認します)
  4. 残留塩素の測定
    (放流水が塩素によって滅菌されているかどうかを残留塩素の数値を測定する事によって判定します)
  5. スカム測定:清掃作業
    (沈殿槽又は処理水槽にスカム(浮上汚泥または浮遊物)の発生がある場合は除去します)
  6. 薬剤の補給
    (滅菌用の薬剤の量を確認し、補給を行います)
  7. ブロワの点検
    (ブロワ本体の異常音、振動や付属部品の破損などの確認。及びフィルターの清掃また、オイルやベルトのある場合はオイル量及び循環経路の確認などを行います)
  8. 記録票の作成
    (点検作業記録を作成し、お客様にお渡しします。契約時にお渡しさせていただきますファイルに閉じて保管していただきます
    ※保守点検・清掃の記録は、浄化槽管理者が3年間保管する義務があります。また、これらの記録は法定検査の際に必要なものです。これらがないと法定検査の書類検査ができなくなりますので、保存をよろしくお願いいたします)
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